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ロウマッチの擦り方
■マッチと火災予防条例(東京都)

 マッチを持ち込めない場所はない。
 東京ビックサイトに於ける展示会、デパートでの販売時に、現場ではマッチの取り扱いについて色々めんどうなことを言われることが多い。
 これに関する東京消防庁予防部査察課危険物査察係の見解は「マッチは東京では危険物品にはあたらず、 火災予防条例第23条の規制はかからない。」(平成16年1月現在)というものである。
 要するにマッチが可燃性固体類に規定されてはいないからである。
 以下参考までに条文を例示する。

火災予防条例
第23条 次に掲げる場所で、消防総監が指定する場所においては、喫煙し、若しくは裸火を使用し、 又は当該場所に火災予防上危険な物品を持ち込んではならない。ただし、消防署長が、消防総監が定める基準に適合していると認めたときは、この限りでない。
一 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂若しくは集会場(以下「劇場等」という。)の舞台又は客席
二 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場(以下「百貨店等」という。)の売場又は展示部分
三号以下省略

火災予防条例施行規則
第8条 条例23条第1項の消防総監が指定する場所において、業務上喫煙し、裸火を使用し、 又は当該場所に次に掲げる危険物品(常時携帯するもので軽易なものを除く。)を持ち込む場合の同項ただし書の規定による承認を受けようとする者は、 別記第二号様式の申請書により申請しなければならない。
一 危険物、可燃性固体類(条例別表第七備考第五号に規定する可燃性固体類をいう。)及び可燃性液体類(同表備考第七号に規定する可燃性液体類をいう。)
二 一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第2条第1項第1号に掲げる可燃性ガス
三 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第1項に掲げる火薬類及び同条第2項に掲げるがん具煙火

黒田 康敬
2020年08月05日